【知らないと大損】青色申告の節税効果

その他

どうも、もりもりです!

いきなりすみません。

みなさんは青色申告についてどこまで知っていますか?

会社員の方はあまりなじみがないかもしれません。

ですが個人事業主、フリーランスの方。

青色申告をしらないと間違いなく税金を無駄に払うことになって大損します。

なので今日は青色申告についてさらに詳しく説明したいと思います。

個人的にあまり実例のないと感じた部分の説明は所々省かせていただきます。

基本的な説明なのでどんな業種の方でも見て損はないと思います。

また、最後の方で青色申告の人と白色申告の人ではどのくらい所得金額が変わってくるのかシミュレーションしていますので、記事を読むのがだるいと思った方はそこだけでも見てください。

ほんとにそこだけでも見てください。

もはや今日伝えたかったことの結論です。

必ずその違いにびっくりすると思います。

青色申告とは

青色申告とは、一定の帳簿を備え付けて日々の取引を記帳し、その記録に基づいて確定申告をする制度のことです。

え、帳簿を毎日つけないといけないのか。

面倒だな。

なら白色申告のままでいいや。

そう思う人もいると思いますが、白色申告の人も2014年から帳簿や領収書の保存が義務化されました。

青色申告も白色申告もやることはほぼ一緒になってしまったのです。

※保存していなくても罰則はありません。現在でも帳簿をつけていない人はたくさんいます。

なのでどちらにしても帳簿をつけないといけないんだからいっそのこと青色申告にした方がおすすめです。

また、以下のような節税のメリットがあります。

  1. 青色申告特別控除(利益から最大65万円までを自動的に引くことができる。)
  2. 少額償却資産(30万円までの仕事用の器材や備品をそのまんま経費にできる。)
  3. 損失の繰り越し(赤字部分を3年間繰り越すことができる。)
  4. 青色専従者給与(家族に支払った給料を必要経費にできる。)

青色申告と白色申告の違い

青色申告をするには「青色申告承認申請書」という届出書を出すことが条件になります。

※合わせて「開業届」も出すことをおすすめします。

ですので、青色申告承認申請書を税務署に提出していない人は自動的に白色申告となります。

節税について

白色申告の人は青色申告の人に比べると、業種にもよりますが節税効果がまるで違います。

  • 青色申告=節税の特典が多い。
  • 白色申告=節税の特典がほぼない。

くらいで思っていただければと思います。

詳しくはあとで解説します。

帳簿の種類

また、記帳する帳簿の種類も

  • 青色申告=複式簿記(正規の簿記の原則に従って作成された帳簿)
  • 白色申告=簡易簿記(簡易な方法で作成された帳簿)

と変わってきます。

正直どちらの方式で記帳してもいいとは個人的に思っています。

税務署も

「青色申告の届出はしているけど簡易簿記だから青色申告は認めない!」

なんて言わないと思います。

脱税みたいによっぽど悪いことをしていた場合は別ですが、税務署もそこまで細かく見ていたらきりがなくなるはずですので。

もし心配ということであれば弥生会計などの会計ソフトを使うことをお勧めします。

数字や勘定科目を入れればあとは自動で帳簿や決算書を作成してくれます。

作成する書類

確定申告をする際、確定申告書と一緒に提出する書類にも違いがあります。

  • 青色申告=青色申告決算書(4ページ)
  • 白色申告=収支内訳書(2ページ)

どちらも1年間に手に入れた収入やかかった経費を書いて、所得(利益のこと)がいくらになったのかを書く書類です。

様式は下の国税庁のホームページから印刷もできますので見てみてください。

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁

国税庁

青色申告の届出方法

さっきも書きましたが、青色申告をするには「青色申告承認申請書」を税務署に出さなければいけません。

ここでは提出期限と書き方について説明します。

提出期限

1:青色申告をしようとする年の3月15日まで。

令和2年分の確定申告から青色申告をしようと思った人は令和2年3月15日までに出さないといけなかったということです。

ですがコロナの影響で確定申告の申告や納付の期限が延長されていて、届出書も同じように延長されているのでまだ間に合うかもしれません。

ここで注意してほしいのですが、今年に入ってから税務署で何かしらの手続きをしていた場合、期限の延長が認められません。

税務署としては

「最初の手続きをしたときに同時に青色申告の届出も出せたでしょ?」

コロナ関係ないじゃん。

こういう言い分です。

もしそういう方がいた場合、青色申告は令和3年分からするということで届出書を出し直せばOKです。

2:1月16日以後に新規で開業した場合は、事業開始から2か月以内。

今年から副業を始めた方やフリーランスになった方はまだ間に合う人もいるかもしれません。

「やばい、開業してから2か月すぎちゃった…」

そういった方もいるかもしれません。

もし開業届を出していないのであれば青色申告の届出と一緒に2か月以内に開業したことにしてシレっと税務署に提出してみましょう(笑)

開業届にはいつ開業したかを証明する書類などの添付は必要ないので、税務署側としても受け付けない理由はありません。

もしシレっと出して税務署から叱られたらそこは素直に言うことを聞きましょう。

相続によって事業承継をした場合も提出期限が決まっていますが、今回は割愛しています。

書き方

弥生会計のホームページから引用しました。

弥生製品・業務サポート|個人事業主・中小企業の業務サポート情報
弥生製品・業務サポートは、弥生製品の使い方やサポート情報、確定申告、経理・会計、年末調整など業務に役立つ情報を掲載しています。

この通りに書けば問題ありません。

ただ6 その他記載事項の(2)備付帳簿名のところですが、まだ始めたばかりでよく分からないという人は「総勘定元帳」に丸をしましょう。

総勘定元帳とは事業にかかるすべての取引を、勘定科目ごとに取引順に並べて集計する帳簿です。

ようは収入や経費の総まとめが書いてあるものです。

個人的な意見ですが帳簿が何種類あるかということより、総勘定元帳しかなくてもちゃんと日々の取引を記帳して保存しているかが重要だということです。

ここについても税務署はそこまで細かく見ていないと思います。

青色申告の節税効果

以前も話しましたが青色申告をすると節税のための特典を受けられます。

今回はよく使うことがあると個人的に思った特典を4つ説明します。

1:青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、条件を満たせば所得(利益)から最大65万円までを自動的に差し引くことができる控除です。

例えばフリーランスAさんの利益が113万円だったとした場合、ここからさらに65万円を差し引くことができるので、

控除前利益1,130,000円 ー 特別控除650,000円 =480,000円となります。

そこからさらに誰でも受けられる基礎控除480,000円を差し引くことができるので、課税される所得金額は0円になりますので税金がかからないのです。

ではこの青色申告特別控除を受けるための条件ですが

  1. 期限内(通常だと3月15日)に確定申告書を提出していること。
  2. 確定申告書と一緒に青色申告決算書を提出していること。
  3. 貸借対照表が記載されていて、資産・負債の合計が同じ金額になっていること

これらの条件を満たす必要があります。

初心者にとって一番やっかいなものが3.貸借対照表が記載されていて、資産・負債の合計が同じ金額になっていることです。

貸借対照表とは、年末などある時点での事業の財政状態を見ることができる財産目録のようなものです。

この貸借対照表は資産と負債の合計が仕組み上絶対に同じ金額になるので、この調整がややこしいみたいです。

なので会計ソフトを使用した方が貸借対照表を自動的に作ってくれるのでおすすめです。

注意点

実は税制改正があって、令和2年分の確定申告から青色申告特別控除は基本55万円までに減少しました。

もし65万円の控除を受けたい場合

  • e-Taxで確定申告書と決算書を提出する。(IDパスワード方式は×)
  • 会計ソフトなどの電子帳簿保存の届出をする。

このどちらかが必要になります。

どちらもめんどくさいのであまりおすすめしません。

それに、基礎控除が48万円に上がったので、よっぽどな高所得者でないかぎり今までと実質変わりません。

少額償却資産

少額償却資産とは、自営業で使う道具や機械などの固定資産でその値段が10万円~30万円以内のものであれば一括で経費に加えることができる特典です。

通常の場合だと24万円で買ったパソコンがあったとしたら、24万円を一括で経費に入れるのではなく3年に分けて経費に計上しないといけません。

つまり、1年間に8万円までしか経費に計上できないということです。

この計算の対象になる固定資産を「一括償却資産」といって10万円~20万円までのものが対象になります。

ですが青色申告をしているとさっきのパソコンは30万円以内ですので、少額償却資産として24万円をまるまる経費に計上できます。

3年かけて計上するか1年で一気に計上するかという違いですね。

また、すべての固定資産の合計額を一括して経費にできる金額が決まっていて年間300万円までです。

ちなみに一括償却資産として計算するか少額償却資産として計上するかは「選択制」となっていますので、どちらが得かは自分で計算して判断してください。

損失の繰り越し・繰り戻し

今年の10月からオープンしたラーメン屋さんがあるとします。

12月までで売上は100万円でしたが、お店を借りたり、寸胴や食器、製麵機などの道具を買ったり、お店の内装を変えたりと開業するためのこういった費用が400万円かかりました。

それ以外にも具材を仕入れたり従業員にお給料を払ったりしてさらに150万円かかりました。

そうすると今年の利益は

売上100万円 ー 開業費用400万円 ー その他の費用150万円 = -450万円

と赤字になりますね。

青色申告をしていると今年発生したこの450万円の赤字を3年間繰り越すことができます。

これのどこがお得かというと、来年黒字になったときに相殺できるからです。

さっきのラーメン屋さんの例でいうと、来年1年間の利益が300万円だったとしたら

今年の利益300万円 ー 去年の利益450万円 = -150万円

となって利益を0にすることができます。

税金はこの利益(所得)に対して税率をかける計算になっていますので、所得税がかからなくなるのです。

また、このラーメン屋さんの場合、まだ赤字が150万円残っていますがこの赤字分はさらに来年に繰り越すことができます。(最大3年間繰り越せます)

このラーメン屋さんが白色申告だったとしたら来年は利益の300万円にかかりますので所得控除を考慮しないで計算すると、所得税の金額はなんと169,700円!

所得金額が300万円なので事業税もかかりますし、国民健康保険もけっこうな金額を納めないといけなくなります。

恐ろしいですね。

繰り越しとは逆で損失を繰り戻すこともできますが、手続きがやや面倒で税務署の調査が入るかもしれないので、そういった場合は税理士に依頼して繰り戻し請求の手続きをした方がいいですよ。

赤字の繰り越しと利益を相殺するためには、赤字が出た年も確定申告が必要になります。赤字だし税金かからないからとほっておくのはやめましょう。

青色事業専従者給与

青色申告になっている人が、家族従業員に対して払っているお給料のことを

「青色事業専従者給与」といいます。

青色事業専従者給与は、払った金額を全額経費に入れることができます。

当たり前と思うかもしれませんが、白色申告の場合、家族従業員の奥さんに実際に年間200万円お給料を支払っていたとしても経費に入れることができる金額は最高86万円までです。

104万円分所得が上乗せされて税金の計算をしないといけないのです。

この青色事業専従者給与の特典を受けるために次のような注意点があります。

  1. 青色事業専従者給与に関する届出書を提出する。
  2. 給料をもらう人が15歳以上で、生計を一にしている親族であること。
  3. その事業に6か月以上従業員として働いていること。
  4. べらぼうに高い給料を払わない。
  5. 実際に給料を支払っている。

1.青色事業専従者給与に関する届出書を提出する。

この届出書を税務署に出す必要があります。

そのときに注意したいのが、実際に支払う月々の給料の金額です。

仮に届出書に毎月20万円給料を支払うと書いたとします。

でも売上がよかったので30万円に給料を上げようと思ってもそれはできません。

経費には届出書に書いた金額までしか入れることができません。

ですが、設定していた金額より少なくなった場合は、とくに問題ありません。

そのままの金額を経費に入れることができます。

もし月に支払う給料を増やしたいと思ったら、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を出せばOKです。(青色事業専従者給与に関する届出書と同じ用紙です)

2.給料をもらう人が15歳以上で、生計を一にしている親族である。

生計を一にするとは、同じ収入源で家計を成り立たせていることをいいます。

ですので、家族であっても別居の場合は青色事業専従者には該当しません。

3.その事業に6か月以上従業員として働いていること。

青色事業専従者は読んで字のごとく「専ら」その事業に従業員として働いている必要があります。

この「専ら」の基準が6か月以上ということになりますので、別でアルバイトをしていてたりすると専従者には該当しないこともあります。

4.べらぼうに高い給料を払わない。

普段事務所の清掃や簡単な経理作業だけをやっている専従者の人がいたとします。

もしこの人が月に100万円お給料をもらっていたらみなさんはどう思いますか?

うん、高すぎるね(笑)

こう思う人が多いと思います。

青色事業専従者給与は社会的にこのレベルの仕事ならこれくらいが妥当だよねという金額が限度額になります。

明確にいくらまでというのはないのですが、あまりにも高すぎると税務署から指摘されます。

さっきの例の場合だと月20万円が妥当な気がします。

5.実際に給料を支払っている。

当たり前のことですが、実際に給料を家族に支払っている必要があります。

ですので、家族だからと言って雑に手渡しだけして記録を残さないということだけは絶対に避けましょう。

税務調査が入った場合、確実に経費として認められなくなります。

ですので、簡単な給料明細や給料台帳、あとはスマホでもいいので何かしら記録を残しましょう。

シミュレーション

ここまで読んでいただきありがとうございます。

ここからはさっきから出ているラーメン屋さんのケースで青色申告と白色申告の場合でどのくらい所得税が変わってくるかシミュレーションをしたいと思います。

前提条件として

・売上 1000万円

・経費(かなり適当)

具材の仕入れ代300万円、奥さんに払う給料300万円、パートさんに払う給料100万円、家賃60万円、水道光熱費60万円、固定資産(寸胴鍋25万円、レジ15万円、椅子テーブルセット12万円)修繕費30万円、広告費10万円、通信費10万円、消耗品費20万、損害保険料3万円

・所得控除

社会保険料控除30万円(国保15万円、国民年金15万円)のみ

・生活費等

考慮しない。

とします。

また、国税庁の確定申告書作成コーナーは令和元年分までしか対応していないので今回は令和元年にの利益ということでシミュレーションします。

白色申告の場合

収支内訳書

見えづらくてすみません。

所得金額(利益)3,037,000円になりました。

固定資産も総額で52万円かかっていますが、一括償却資産に該当するので3年で割った173,000円だけが今年の経費になります。

また、白色申告ですので、奥さんに実際に支払った給料は300万円あっても「専従者控除」の86万円までしか使えません。

そして青色申告特別控除のような控除は白色申告にはありません。

では所得税はどうなるのか確定申告書を見てみましょう。

確定申告書

所得税の金額は141,100円となりました。

高いですね。

自分なら今すぐ払えと言われても払えません。

所得金額が290万円を超えていますので、事業税もかかるでしょうし住民税や国民健康保険料も恐ろしい金額になると思います。

事業税や国民健康保険料は自分の仕事の範囲外なので、詳しく知りたい方は県税事務所や市役所に問い合わせてください

青色申告の場合

青色申告決算書

所得金額(利益)0円になりました。

0円ですよ0円!

まず固定資産ですが、少額償却資産に選択することで52万円をまるまる経費に計上できています。

そして奥さんに支払った給料ですが、青色事業専従者給与になりますので、支払った300万円をこれもまるまる経費に計上できます。

白色申告のときと比べた場合、天と地の差があります。

そしてとどめの青色申告特別控除65万円を差し引けば所得金額(利益)は0円になります!

青色申告の力、恐るべし。

65万円を引く前の所得金額は55万円ですが、ここから65万円引いた残りの-10万円は繰り越すことができませんので注意してください。

確定申告書

所得金額が0円ですので、もちろん所得税はかかりません。

住民税と国民健康保険料はかかるかもしれませんが、白色申告のラーメンおじさんと比べたらかなり少ない金額で済むと思います。

さいごに

いかがでしたか?

青色申告をすることによってこんなにも税金を無駄に払わなくて済むようになります。

今はネットビジネスがどんどん増えていて、そもそも店舗や従業員をかかえないでも稼げるよな時代です。

今日紹介した青色申告の特典を必要としない場合がけっこうあると思います。

ですが知っていて損はないと思います。

こういった知識は後々「法人成り」するときに必ず生きてきます。

自分のビジネスを法人成りすることでさらに税金を安くできますし、普段の生活費の一部を経費として落とし込むことができます。

法人成りについてはいつか記事にしたいと思います。

話は少し飛びましたが、個人事業主やフリーランスの方は絶対に青色申告にした方がいいです。

手続きが面倒とか帳簿の付け方が分からないとかそんな理由で白色申告のままでいても、後々税金で苦しむのは自分自身です。

手続きも簡単ですし、帳簿もまずは簡単に書いていってどんどんレベルアップしてちゃんとしたものに近づけていければいいのです。

必死に稼いだお金を国にとられないようにしましょう。

最後まで読んでくれた方ありがとうございました。

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