どうも、もりもりです!
いつもはセミリタイア関係のことを書いていますが、今日は税務署で働いている身として税金関係のことについて書きたいと思います。
副業を今年から始めた方はけっこういると思います。
自分もブログは副業として始めました。
この程度の文章力なので、なかなか収益は発生しません。(というか今はいらない)
ですが、自分とは対照的に副業がうまくいって収益がたくさん発生している人もいると思います。
そういった人たちには必ず税金が絡んできます。
一つの目安ですが、お給料を1か所だけからもらっていてそれ以外の所得(ここでいう副業の利益)が20万円を超えている人は確定申告の義務が発生します。
ブログでいうと、広告収入からサーバーのドメイン料やそのほかの経費を引いた残りが20万円を超えてしまった場合です。
「ただでさえ給料から税金が天引きされているのに副業からも税金を取るなんて許せん!」
そう思う方がほとんどだと思います。
なので「青色申告承認申請書」と「開業届」を税務署に提出しましょう。
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書とは、個人事業主(事業所得)が青色申告を受けるために必ず提出する届出書のことを言います。
この届出を出していない人は自動的に白色申告という扱いになります。
ではなぜ青色申告にした方がいいかというと、節税することができるからです。
具体的に言うと
- 青色申告特別控除(利益から55万円までを自動的に引くことができる。)
- 少額償却資産(30万円までの仕事用の器材や備品をそのまんま経費にできる。)
- 損失の繰り越し(赤字部分を3年間繰り越すことができる。)
- 青色専従者給与(家族に支払った給料を必要経費にできる。)
これらの特典が受けられます。
白色申告の場合
よく分からないと思うので、ざっくり白色申告のブロガーで例えてみます。
白色申告のブロガーが、1年間で75万円広告収入を得ました。
通常だとドメイン料かパソコンの購入代くらいしか経費(以下必要経費)にならないので、その経費をざっくり20万円とします。(本当はもっと細かい計算方法がありますが今回はあえて雑に経費計算をしています)
そうすると、副業での所得は
広告収入75万円 ー 必要経費20万円 = 55万円
となり、確定申告をしないといけなくなります。
そうなると税金を引かれているとはいえ、給料と合算して確定申告をしなければなりません。
仮にこのブロガーが年収400万円の会社員であった場合、確定申告をすることによっておそらく所得税と住民税が増えることになると思います。(具体的な計算方法はいつか説明します)
青色申告の場合
ですが、青色申告になることによって1.青色申告特別控除(利益から55万円までを自動的に引くことができる。)を活用することができます。
その結果こう変わります。
広告収入75万円 ー 必要経費20万円 ー 青色申告特別控除55万円 =0円!
つまり確定申告の義務がなくなります。
無駄に税金を払わなくてもよくなるのです。
開業届
開業届とは「私は個人事業主として○○の仕事をします!」的な届出書です。
大したことがないように感じるかもしれませんが、意外と重要です。
なぜかというと開業届を出していないと、さっき話した青色申告の特典を受けられない可能性があるからです。
つまり節税のチャンスを逃すことにつながります。
なぜ開業届が必要なのか
じゃあなぜ開業届を出さないと青色申告の特典を受けられないかというと、簡単です。
「個人事業主として認められていないから」
これにつきます。
実は青色申告というのは基本的には個人事業主(事業所得)しか認められていないのです。
片手間でやっている仕事は、税務署は基本的に雑所得として扱います。
ですが、開業届を出していれば、税務署側も個人事業主として認めてくれることがほとんどです。
最後に
へたくそな説明ですみません。
今日言いたかったことをまとめると
- 「開業届」を提出して個人事業主として税務署から認められる。
- 個人事業主として認められたら青色申告の特典を受けて節税ができる。
です。
ほんとはこの届出の提出期限や各種控除を受けるための条件を説明するつもりだったんですが、今日は疲れたのでまた後日説明します。
おわり。
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