どうも、もりもりです!
今日は前回の記事で病院で夜勤の仕事をしながら、休みの日は副業で3万円くらい稼ぎたいと書きました。
でも副業で年間20万円稼いだら確定申告をしないといけないんですよね。
自分の予定だと2か月に1回月3万円と考えているので、そもそも所得税については確定申告がいらないので大丈夫だとは思います。(住民税は利益に関係なく確定申告が必要です)
でももし、もし副業がうまくいって思ったより稼いでしまった場合はそうはいきません。
なので今回は副業で年間収入60万円稼いだとした場合、税務署で働くもりもりならどのようにして節税するかを書きたいと思います。(これはあくまで妄想なので副業の収入を毎月5万円とします)
久しぶりに税務職員らしい記事ですね(笑)
前提条件
その前に前提条件をいくつか書いておきます。
なお、今回はあくまで所得税を節税するための計算ですので、住民税、社会保険に関しては全く考慮していません。
収入
- 給与所得 収入2,400,000円、所得(手取り)2,010,240円
- 事業所得 文字起こし600,000円、YouTube12,000円、ブログ0円
経費
- 通信料、家賃、光熱費 432,000円(毎月36,000円)
- 旅費 180,000円(2か月に一回、毎月30,000円)
- 食事代 396,000円(毎月33,000円)
税金
- 源泉所得税 45,240円(給料から天引きされる税金のことです)
青色申告にする
まず税務署を辞めた瞬間に、青色申告承認申請書と開業届を同時に提出します。
青色申告承認申請書は開業してから1か月以内に提出しないといけないので、開業届と同時に提出するのがおすすめです。
青色申告になれば、青色申告特別控除という控除が最低でも10万円受けられます。
利益から10万円サービスで引いてくれるんかんじですね。
青色申告については以前こちらの記事でも解説していますので、よければ見てもらえると嬉しいです。【知らないと大損】青色申告の節税効果
経費をたくさん計上する
自分は文字起こし、YouTube、このブログで副業として収入を得ようと考えています。
じつはこの副業のなかのYouTubeがミソなんですね。
なぜかというとYouTubeで一応収益化しておいて、動画内に出てくる普段の食事やホテルや観光地などの支払いが発生しているものについては一部経費にできるからです。
vlogや料理、旅行系の動画をアップすれば簡単にできますよね。
ちなみに今の所得税法では、YouTubeでの経費に関していくらまでという明確な基準はないんですね。
線引きがあいまいなんです。
もちろん全額経費にはできませんが、ざっくり4割くらいは経費に計上してもいいのではと個人的に思っています。
それ以外にもネットの通信料や家賃、携帯代、光熱費も副業に使っていれば自分で使用割合を出して経費に入れることができます。(生活費と混ざりやすい部分なのでここは多くても2割程度にした方がいいと思います)
税金はいくらになる?
それでは税金がいくらになるか計算してみましょう。
経費の計算は
- 通信料、家賃、光熱費は2割(86,400円)経費計上。
- 旅費、食事代は4割(230,400円)経費計上。
にしたいと思います。
そうすると収支は
収入612,000円 ー 経費316,800円 ー 青色申告特別控除100,000円 = 195,200円
20万円を切りましたね。これで現在の税法上所得税については確定申告の必要がなくなりました。(申告義務は給与以外の所得が20万円以上の場合に発生するため)
さらにそこからidecoの掛金やふるさと納税、社会保険料が所得控除としてさらに差し引くことができるので、それを含めて計算すると所得税はなんと10,731円の還付になります!
※還付とは納めていた税金が戻ってくることをいいます。
また、青色申告特別控除を上限の65万円計上することができればさらに税金が戻ってきます。
さいごに
自分で計算してみて所得税や住民税ではさほど苦労しないことが分かりました。
理想はもっとたくさん経費を計上して事業所得を赤字にし、給与所得と相殺して天引きされた所得税を全部回収したいですね(怒られるぞ)
所得税は大丈夫そうですが、最近社会保険が心配になってきました。
採用情報に社会保険ありとは書いてありましたが、完備していない可能性がある点です。
健康保険は入れるけど年金保険料は自己負担になると困りますからね。
なんで消費税を増税したのに社会保険を増額しているのか意味不明ですよねほんとに。
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